ヘリ救助者落下、遺族敗訴。そもそも助けてくれている人たちを訴えるってどうなのか

珍しく、連投しているねこのんです。

ちょっとバッグの記事から離れてますが悪しからず。

気になるニュースがあったもので。

ヘリ救助者落下、遺族敗訴 富士山で静岡市の対処巡り 京都地裁

2013年12月に富士山で起きた滑落事故で、静岡市消防航空隊のヘリコプターによる救助作業中に落下し翌日死亡が確認された京都市の男性=当時(55)=の遺族が、静岡市を相手取り9170万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(三木昌之裁判長)は7日、原告の請求を棄却した。

 提訴は15年12月。判決によると、男性は計4人のグループで富士山御殿場口登山道を下山中、標高約3500メートル付近で滑落。静岡市消防ヘリは当時静岡県防災ヘリが点検中だったため、応援協定に基づき県からの要請を受けて急きょ出動した。

 しかし、市消防ヘリの救助作業中に「DSV(デラックスサバイバースリング)」と呼ばれる救助器具が外れ、男性は地上約3メートルの高さから落下。再度救助を試みたが、気流が安定せずに断念した。男性は翌日、県警ヘリに収容された。

 救助作業中の事故を受け、静岡市は14年11月、標高3200メートルを超える地点では、ヘリを使った救助作業を行わないことを決めた。

 訴訟の主な争点の一つは、救助の際にDSVの股下シートを使用しなかったことが適切だったかどうかだった。今年7月には、作業に当たった隊員2人が出廷、事故当時の様子を証言し、「未経験の高度3500メートルでの作業で、ベストを尽くした」と証言した。

12/7(木) 19:14静岡新聞社

2013年の12月に富士山登山で起きた事故の訴訟。

12月の冬山の上に標高3500mってほぼ頂上やん。

訴訟起こした遺族の理由が正直わかりません。確かに悔しい思いはあるでしょうし、助かっていたかもしれないという思いもあるでしょう。

でも救助隊だって悔しかったはず。しかも命がけの救助です。通常なら自己責任の登山で起きた事故です。救助状況だって二次災害も起きかねない状態で、できる限りのことをやったわけです。

それを訴えるとか…しかも9170万の損害賠償って…

ちょっと調べてみたら、2011年1月の積丹岳でスノボーの男性が死亡した遭難事故で、2016年11月29日付で山岳警備隊側に約1800万円の賠償を命じた判決が出ています。

この事故は救助における判断や準備の欠如みたいなところで救助側の過失が認められた異例の判決だったようです。

でもさ…

こんな判決出されたら、救助なんて誰がしに行きたいと思うのか。今回の富士山の訴訟は遺族側の敗訴でよかったと思うけど、この訴訟のせいで、「標高3200メートルを超える地点では、ヘリを使った救助作業を行わないことを決めた」という救助の制限が決まってしまったわけです。これがあることで救える命が救えないなんてことが今後出てくるかもしれない。隊員さんのリスクが減ったことはよかったなのかもしれないけど。

最近山に興味を持ったねこのんですが、こんなニュースは見たくもないですね。なんか切ない。

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